最新の 制度規則(PDF) および 制度施行細則(PDF) にてご確認ください。
認定資格
認定研修施設となるには、次の各号に掲げる条件を満たす必要があります。(制度規則 第14条)
- 専門外来として臨床遺伝医療に関する外来を開設していること
- 複数の専門医が勤務する独立した臨床遺伝医療部門があり、専門医のうち、少なくとも1名は指導医であること
- 到達目標に掲げる能力が取得でき、臨床遺伝医療に関する臨床研修が可能であること
- 臨床遺伝に関する教育的行事を定期的に開催していること
*診療、研修は生殖周産期・小児期・成人期・腫瘍において行われる遺伝医療を含む事。
*単独施設にて全ての領域の研修が難しい場合、連携する施設との「臨床遺伝専門医研修に関する協定書」をご提出ください。
申請手続き
以下の書類を作成いただき、PDFデータを事務局(maf-jshg-info@mynavi.jp)へメール添付にてお送りください。
単独施設にて全ての領域の研修が可能な場合には、臨床遺伝専門医研修に関する協定書(Word)は必須ではございません。
※認定研修施設の初回認定審査は、6月、11月の年2回とし、申請書類の提出期限は4月、9月末日です。
審査の日程は変更する可能性がございますことを予めご了承くださいませ。
申請に際しては必ず規則細則をご一読ください。
[様式2-1-1] 研修施設認定申請書(Word)
臨床遺伝専門医研修に関する協定書(Word)
更新申請について
認定研修施設の更新は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出することにより、5年毎に行います。(制度施行細則 第10条)
- 認定期間中に認定研修施設において研修開始した専攻医および専門医を取得した医師の名簿
- 5年間における臨床遺伝外来の診療実績*(診療実績総数 年間20症例以上)
- 勤務する専門医の名簿および研修におけるそれぞれの専門医の役割*
- 実施した研修プログラム(月1回以上)
- 教育的行事の詳細(月1回以上)
*診療、研修は生殖周産期・小児期・成人期・腫瘍において行われる遺伝医療を含む事。
*単独施設にて全ての領域の研修が難しい場合、連携する施設との「臨床遺伝専門医研修に関する協定書」をご提出ください。
更新申請手続き
以下の書類を作成いただき、PDFデータを事務局(maf-jshg-info@mynavi.jp)へメール添付にてお送りください。
単独施設にて全ての領域の研修が可能な場合には、臨床遺伝専門医研修に関する協定書(Word)は必須ではございません。
※例年8月ごろに、更新対象の施設の指導責任医へ、事務局から更新案内のメールをお送りいたします。
更新案内に沿って、更新申請の御準備をお願いいたします。
[様式2-2]施設認定更新申請書(Word)
臨床遺伝専門医研修に関する協定書(Word)