その他資格に関する手続き Others

資格返上、認定期間延長について

認定期限までに更新申請がなされなかった場合、認定期限後2年までは更新申請が可能です。認定期限後2年を過ぎた時点で専門医資格を喪失することになり、再度資格を取得するためには、改めて認定医試験を受験していただくことになります。
[様式6-6-1]専門医認定期間延長願(Word)[様式6-8_1]専門医資格返上届(Word)[様式6-8_2] 指導医資格返上届(Word)

日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会退会による資格喪失(臨床遺伝専門医制度規則第8条(4) ) について

日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会を退会した場合、書類が受理された日付で同時に専門医資格も失われます。
会費未納による自動退会の場合も同様に専門医資格を失効することになりますので充分ご注意下さい。
再入会後、再登録の手続きを取ることによって資格を回復することができますが、退会から再入会されるまでの期間に相当する研修単位は、更新申請に使用できません。

勤務先の変更について

勤務先等を変更された場合は、速やかに変更届をご提出ください。
[様式6-4]勤務先住所等変更届(Word)