HOME > 研修施設認定申請
認定研修施設となるには、次の各号に掲げる条件を満たす必要があります。(制度規則 第14条)
1) 専門外来として臨床遺伝医療に関する外来を開設していること
2) 複数の専門医が勤務する独立した臨床遺伝医療部門があり、専門医のうち、少なくとも1名は指導医であること
3) 到達目標に掲げる能力が取得でき、臨床遺伝医療に関する臨床研修が可能であること
4) 臨床遺伝に関する教育的行事を定期的に開催していること
*単独施設にて全ての領域の研修が難しい場合、連携する施設との「臨床遺伝専門医研修に関する協定書」をご提出ください
以下の書類を事務局へご送付ください。
[様式2-1-1] 研修施設認定申請書
臨床遺伝専門医研修に関する協定書
認定研修施設の更新は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出することにより、5年毎に行います。(制度施行細則 第10条)
1) 認定期間中に研修施設において研修開始した専攻医および専門医を取得した医師の名簿
2) 5年間における臨床遺伝外来の診療実績*(診療実績総数 年間20症例以上)
3) 勤務する専門医の名簿および研修におけるそれぞれの専門医の役割*
4) 実施した研修プログラム(月1回以上)
5) 教育的行事の詳細(月1回以上)
*診療、研修は周産期・小児期・成人期において行われる遺伝医療を含む事。不足する場合は各セミナー受講などのカリキュラムが必要
全認定研修施設の認定期間を1年延長し、今後の更新手続きはそれぞれ1年繰り延べとなります。COVID-19の感染拡大による影響で遺伝カウンセリング陪席の困難など書類準備に支障が出ているためです。今後、認定期間を延長した認定の証明を順次お送りします。
研修施設において、指導責任医を変更される場合は以下の書類を事務局へご提出ください。
[様式6-5] 研修施設における指導責任医変更届